神奈川県大井町の東名高速道路で2017年6月、追い越し車線に停車中のワゴン車に乗っていた静岡県清水区の萩山嘉久さん(45)・妻の友香さん(39)が死亡した追突事故で、横浜地検は逮捕された石橋和歩(いしばしかずほ)容疑者(25)を危険運転致死傷罪と暴行罪で起訴したそうです。
逮捕時は自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の疑いでした。
石橋容疑者は死亡した家族の乗るワゴン車を事件現場の1.4㎞手前の中井パーキングエリアから追跡し、前に割り込んだり減速したりし、高速道路の追い越し車線に停車させ後続の大型トラックによる追突事故で夫婦を死亡させました。
追跡した理由は中井パーキングエリアにて石橋容疑者の車が駐車場ではない場所に停めてあり駐車場内の走行の妨げになったため、荻山嘉久さんに注意されたところ逆恨みし逆上したことによるものとされています。
なんとも自分勝手で恐ろしい性格なのでしょう。ハンドルを握ると性格が凶暴になる(ロードレイジ)がいますが、この石橋容疑者は普段から素行が悪かったようですね。
このニュースに対するコメントには『極刑を望む!』という意見も多数目に付きました。それほど腹立たしく無念な出来事でした。
しかし、法律というものは結果だけでは裁けない大きな壁があるのも事実です。
今回は自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の疑いで逮捕されたにもかかわらず危険運転致死傷罪と暴行罪で起訴という運びになり横浜地検の執念を感じます。
さて、それではこの二つの罪にどれほどの差があるのでしょう。
自動車運転過失致死傷罪
7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金(最高刑は懲役7年)
危険運転致死傷罪
死亡事故で1年以上20年以下の有期懲役(最高刑は懲役20年)
こうして見てみると自動車運転過失致死傷罪で済まされるにはあまりにも軽すぎますよね。100万円以下の罰金で済んでしまったら亡くなられた方やご家族があまりに気の毒すぎます。
今回の起訴理由を「逮捕後の捜査で、危険な速度でワゴン車の直前に割り込んで急停車を繰り返していた事実を解明できた。ワゴン車が停止する前の一連の行為を危険運転と捉え、事故との因果関係も認定できた」と説明されているようです。
国民感情を反映したかのような起訴内容でした。
残された娘さん達やご家族の為にも、納得のいく判決がでるとよいと思います。