確定申告【医療費控除】通院にかかった交通費は認められるのか?

確定申告・税金

確定申告の医療費控除の対象を計算する時、通院に利用した交通費は認められます。

ただし、公共交通機関もしくは認められる区間内でのタクシーの利用に限ります。

どのようなケースが認められるのかまとめてみました。

医療費控除に認められる交通費

次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの

(1) 医師等による診療等を受けるための通院費医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
(2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用
(注1) 電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は控除の対象には含まれません
(注2) 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金などは、控除の対象には含まれません

(※国税庁HPより)

診察の為電車やバスを利用した

控除の対象になります。

往復すればもちろん往復分が算定可能となります。

往診時の医師送迎費用

医師に自宅訪問(往診)してもらった際に、送迎した場合の実際に支払った費用です。

こちらも算定可能となります。

タクシー利用が認められる場合

電車やバスなどの公共交通機関が利用できない区間がある場合は、タクシーの利用が認められています。

医療費控除に認められない交通費

タクシーで通院した

公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシーでの通院は算定不可です。

自家用車で通院した

自家用車で通院した場合は、交通費として認められません。

そして、それにかかったガソリン代や駐車場代も算定不可です。

 

過去に医療費控除についてまとめた記事もありますのでご参考になさってください。

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