国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」において、年末調整済みの源泉徴収票をもとに確定申告書を作成したら、「所得から差し引かれる金額」の控除額の内訳が記入されておらず合計金額のみになっていて「あれ?」と思ったことはありませんか?
サラリーマンの確定申告で多いのは医療費とふるさと納税の申告です。
年末調整で会社で行う事のできない申請を個人で行うわけですが、その際に会社から発行された源泉徴収票を見ながら、確定申告書を作成します。
国税庁のHPの「確定申告書等作成コーナー」で、書面提出を選択し必要事項を記入していくと、試算にもなりますし、そのまま郵送等で提出する事もできます。
年末調整を行っている人は、追加の申請をするという意味になります。
追加の申請とは医療費やふるさと納税、控除し忘れたものがある、などの事です。
それらの項目を記入し終えて印刷した確定申告書Aの第一表というのを見ると、⑥~⑮の項目が未記入(0円)になっていて、その合計金額(⑯)のみ数字が入っています。
本来なら社会保険料控除や基礎控除のあたりは大半の人が数字が入るはずです。⑥~⑮の数字が漏れていて申告書に不備があると思ってやり直さなければならないのか?と不安になりますよね。
でも、安心してください。
すでに年末調整で計算された金額なので⑯の合計さえ正しく入力されていれば大丈夫なのです。
⑥~⑮は会社の年末調整で行える申請だと思ってください。
確定申告で申請する医療費の控除額は⑱の欄に入ります。
ふるさと納税は⑲の欄に入ります。
国税庁のHPの「確定申告書等作成コーナー」において手順通りに作成した確定申告書なら間違いないので、そのまま提出して大丈夫です。