引っ越したら郵便物を新しい住所に転送してもらう「転居・転送サービス」というものがありますが、その期間が過ぎてしまったらどうなるのでしょうか。
実はその期間が過ぎても引き続き転送してもらえるって知ってますか?
転居・転送サービスの期限は手続きしてから1年間です。
1年間って意外にあっという間なんですよね。
新住所への変更手続きをし忘れたり、うっかり伝え忘れた相手がある場合はこの手続きをしておくと安心ですよ。
転送期間が過ぎたら郵便物はどうなる?
転送期間が過ぎると、旧住所宛の郵便物は差出人の元へ戻ってしまいます。
年賀状でたまにありますが、戻ってくるとびっくりしますよね。
差出人の方を困惑させない為にも連絡はきちんとしておいた方がいいですね。
でもたまに連絡しても旧住所で送ってくる人もいますけどね。
転送期間が過ぎても転送してもらえます
1年が過ぎると転送は完全に止まります。
縁を切りたい相手がいる場合は別として、更に転送期間を延ばす方法があります。
めちゃめちゃ簡単です。
もう一度「転居届」をすればよいのです。
転居届の手続きは簡単!
最寄りの郵便局の郵便窓口に行き、「引越ししたので郵便物を転送してもらいたい」と言えば専用の用紙をくれます。
これに記入をするだけです。
なかなか郵便局に行けない場合はインターネットで手続きができます。
スマホでも簡単にできます。
便利な世の中ですね。
この手続きに回数の限りは無いようです。
まとめ
郵便物の転送期限が1年過ぎても、郵便局またはインターネットで転送届をすれば更に1年間転送してもらえますよ。
でも一度は旧住所の最寄郵便局に届いてしまうので手元に郵便物が届くのが遅くなりますよね。
できるだけ早めに差出人に住所変更の連絡をするのが一番ですね。